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みなし相続財産
相続財産とは、本来亡くなった人の所有となっていた財産ということになるのですが、生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなった後に相続や遺贈によって相続財産としてみなされるものがあります。下記に記述した以外にも多数あります。
死亡退職金関係 被相続人が受け取る予定だった退職金をその遺族が受け取った場合。ただし、法定相続人1人当たり500万円が控除されます。
生命保険金関係 被相続人が死亡することによって支払われる生命保険金などで、その保険料を被相続人自身が支払っていた場合。ただし、法定相続人1人当たり500万円が控除されます。保険料負担者が被相続人以外の場合は、所得税や贈与税扱いになります。
生命保険金権利関係 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約において、相続時にはまだ保険事故(保険会社が保険金を支払わなければならない保険契約者の死亡、病気、ケガなどのこと)が発生していないもの。
定期金契約権利関係 被相続人の死亡の時まだ定期金給付事由が発生していない郵便年金契約などの定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛け金や保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるものの内、被相続人が負担した割合に相当する部分。
定期金受給関係 被相続人が支給を受けていた郵便年金などで、契約に基づいて被相続人の死亡後に遺族に支給される一時金や年金。
退職年金継続受給権関係 被相続人が受給を受けていた退職年金で、被相続人の死亡後に遺族に継続して支給されるもの。
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