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公正証書遺言
安心確実に遺言書を作りたい時には、公正証書遺言で残すのが一番よいと思います。

これは公証役場で作成をし、その原本はそれより20年間、若しくは遺言者が100歳に達するまで保管されます。

謄本がその場で貰えますが、これを紛失しても再発行してもらえます。

実際はこの遺言方法の場合、その内容をどのようにするかという事を決めれば、遺言書そのものを遺言者が作成することはありません。

そこで遺言内容をあらかじめ郵送しておくと、公証人側で原稿を作っておいて貰えるので、後は日取りを決め、公証役場に出向くだけで済みます。

遺言の内容によって、必要な書類等が若干異なりますが、通常必要なものは下記のものです。
  • 遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本・実印
  • 受遺者の戸籍謄本・住民票
  • 固定資産評価証明書(名寄帳)
  • 預金通帳のコピー(預金額のメモ)
  • 証人の住民票、または運転免許証のコピー
証人2人以上を立会人として、公証人の下で遺言を述べます。この証人は遺言者が選択できますが、適当な方が見つからない場合にはこちらのほうで選考することもできます。

また公証役場に行けば役場の方で近くの司法書士の方などを紹介してもらえます。証人になられる方の手当ては1人5,000円が目安でしょう。

最後に公証人がこれに署名押印します。

その他公証人手数料がかかります。
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