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| 遺産分割のやり直し | |
| 一度行った遺産分割のやり直しは、原則的にはできないことになっています。しかし、その遺産分割において、詐欺や脅迫といったものが加わって行われていたものであれば、その遺産分割を無効とし、再分割をすることができます。 また、相続した土地の評価が、当初の算定とは違って大幅に低かったというような、重大な瑕疵が認められるような場合や、相続した土地が実際には第三者に譲渡されており、取得することができなかったといったような場合などは、その土地の財産評価の大きさによっては、再分割が認められることもあります。 その他、一部の相続人や包括受遺者が参加していなかったという場合も、再分割の対象となるでしょう。 胎児は、通常一般人のような能力は認められていませんが、相続と遺贈については、胎児が生れてくることを条件に権利能力を認めています。 ですから、その胎児が相続人の対象の一人となっていれば、それを無視して遺産分割をしても、胎児が生きて生まれた時は、遺産分割のやり直しをしなければならなくなります。 そのため胎児がいる場合には、その出生を待って遺産分割協議をするのが良いでしょう。 もし、上記のような理由もなく再び遺産分割をやることになり、ある相続財産を次男から長男に変更するといったような場合には、一旦は次男の所有物になっているので、それは長男への贈与ということになってしまいます。 贈与となった場合には、当然贈与税を支払わなければなりません。 ただし、故人の形見の品物で換価価値のないものは、相続人間で自由に分けることができるので、遺産分割のやり直しとは無関係です。 |
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