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| 遺産分割協議 | ||
| 亡くなった人の遺産は、遺言があればその遺言通りに分けあうことになりますが、その遺言に不満があったり、指定のない遺産があったり、または遺言のない場合等、相続人の間で協議をして遺産を分けあうことになります。 相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所でその未成年者の特別代理人の選任を受け、その未成年者の代わりに協議をしてもらいます。 以上のことを遺産分割協議と言います。遺産が現金だけなら、そのまま協議して分け合えばよいのですが、通常は不動産や預貯金がありますので、協議結果を書面にして残すことが必要になってきます。 協議書がなければ所有権移転登記も預金の引き出しもできないからです。 また相続税がかかるほどの遺産があれば、協議書がなければ相続税の特例を受けることができません。 協議結果を書面に残したものを遺産分割協議書と言います。協議書の作成に一般的な決まりはありません。ワープロや手書きでも構いませんし、縦書き、横書きのどちらで書いてもよいのです。 不動産ならどこの土地であるとか、預貯金ならどこの銀行のいくらであるとか、はっきり誰が見ても分れば問題ありません。 ただし、提出時には印鑑証明書がいるので、押印する印鑑は実印でなければなりません。
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