被相続人の所得申告とは

相続税を申告するほどの相続財産がない場合には、その申告をする必要はありませんが、被相続人が下記の事項に該当する場合は、その所得の申告をしなければならないことになっています。

相続における所得申告の要件

◆2か所以上の会社等から給与を受けていたとき
◆給与が2,000万円を超えていたとき
◆給与所得や退職所得以外の所得が、合計20万円を超えていたとき
◆多額の医療費を支払ったとき
◆同族会社の役員や親族などで、給与のほかに貸し付け金の利子、家賃などを受け取っていたとき

1月1日から3月15日までに被相続人が死亡し、確定申告がされていなかった場合は、前年分の所得税の確定申告をしなければなりません。

3月16日からその年の12月31日までに被相続人となる方が亡くなった場合は、その年の分の所得に対する確定申告をすることになります。

もちろん被相続人は亡くなって、この世にはもういないわけですから、相続人、又は、包括受遺者(遺言で指定された他人で遺産の指定がされていない人)が代わって申告することになります。

申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

この確定申告のことを準確定申告と通常呼んでいます。

申告は、被相続人の住所地の管轄税務署になります。

申告に使う「死亡した者の平成○○年分の所得税の確定申告書付表」が税務署に置いてありますので、通常使うものと同じ確定申告書と一緒に提出します。

申告した所得税の納付も相続から4ヶ月以内となっています。

納付期限が過ぎたものには、延滞税として年14.6%がかかるので注意して下さい。

相続人が納税したこの所得税は、相続税における債務となるので、相続税の申告をする場合は債務控除として認められます。