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| 被相続人の所得申告 | |
相続税を申告するほどの相続財産がない場合には、その申告をする必要はありませんが、被相続人が下記の事項に該当する場合、その所得の申告をしなければなりません。
申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。この確定申告のことを「準確定申告」と通常呼んでいます。 申告は、被相続人の住所地の管轄税務署です。申告に使う「死亡した者の平成○○年分の所得税の確定申告書付表」が税務署に置いてありますので、通常使うものと同じ確定申告書と一緒に提出します。 申告した所得税の納付も相続から4ヶ月以内となっています。納付期限が過ぎたものには、延滞税として年14.6%がかかります。 相続人が納税したこの所得税は、相続税における債務となるので、相続税の申告をする場合は債務控除として認められます。 |
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