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被相続人の所得申告
相続税を申告するほどの相続財産がない場合には、その申告をする必要はありませんが、被相続人が下記の事項に該当する場合、その所得の申告をしなければなりません。
  • 2か所以上から給与を受けていたとき
  • 給与収入が2,000万円を超えていたとき
  • 給与所得や退職所得以外の所得が、合計20万円を超えていたとき
  • 多額の医療費を支払ったとき
  • 同族会社の役員や親族などで、給与のほかに貸し付け金の利子、家賃などを受け取っていたとき
また、1月1日から3月15日までに死亡した場合は、前年分の所得税の確定申告もしなければなりません。 被相続人は亡くなっていないわけですから、相続人、又は、包括受遺者が代わって申告することになります。

申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。この確定申告のことを「準確定申告」と通常呼んでいます。

申告は、被相続人の住所地の管轄税務署です。申告に使う「死亡した者の平成○○年分の所得税の確定申告書付表」が税務署に置いてありますので、通常使うものと同じ確定申告書と一緒に提出します。

申告した所得税の納付も相続から4ヶ月以内となっています。納付期限が過ぎたものには、延滞税として年14.6%がかかります。

相続人が納税したこの所得税は、相続税における債務となるので、相続税の申告をする場合は債務控除として認められます。
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