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配偶者控除
配偶者が遺産を相続する場合、大型の相続税控除が用意されています。控除額は次の2つの要領によります。
配偶者の相続額が法定相続分以下であれば、いくら相続しても相続税はかかりません。
遺産総額が1億6、000万円以下の時はその全てを相続しても相続税はかかりません。
この特例控除を受けるための配偶者の要件は特にありませんが、相続税の申告期限までに、相続人間で遺産分割を確定させておかなければなりません。
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