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| 外国税額控除 | |
| 被相続人の財産が海外にあり、それを相続する場合も状況によって相続税がかかることがあります。 例えば、相続人が日本に居住している場合は、その国外財産に日本の相続税がかかります。 国外居住者が、国外財産を相続する場合でも、国籍が日本にあり、相続人と被相続人のどちらかが相続の5年前以内に日本に住所を有したことがある場合も、相続税の対象となります。 被相続人や相続人となる者が日本に居住している場合は、海外への投資を行っても相続税の節税にはならないでしょう。 しかしながら、外国においても日本の相続税に相当する税があり、その税が課せられた財産には二重課税を避けるために、日本の相続税から課税された部分の控除を受けることができます。 |
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