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| Q.外国語での遺言はできますか。 A.日本語以外での遺言もできます。外国で生まれた人や、日本に帰化した人はすぐには日本語を覚えたりするのは困難ですから当然でしょう。 ですから日本に滞在している外国人も、日本の民法に従って遺言をすることができます。日本には押印と言う印鑑を使う習慣がありますが、自分の名前で印鑑を作って押印してよいですし、それがなければ拇印でも有効とされるようです。 遺言が有効になる要件や効力は国によって違いがあるので、自分の戸籍のある国以外で遺言をする時や外国にある不動産について遺言をする時は、どの国の法律に則って遺言をするかが問題になります。 日本では遺言の成立及び効力については、その遺言の成立時における遺言者の本国法が適用されると規定されています。 |
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