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| Q.外国に滞在中の遺言はどうすればできますか。 A.自筆証書遺言であればどこで書いても問題ありませんが、公正証書遺言や秘密証書遺言では公証人という人ががかかわってきます。公証人は日本国内のみで職務を行うことができませんので、この場合には滞在中の国にある日本領事館の日本領事が公証人の職務を行います。 証人は外国人でもなれます。日本領事の配偶者と四親等内の親族、日本領事の書記やその雇い人は証人になれないとする以外は、証人の資格は通常の遺言の証人と同じです。 |
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